Q

配偶者が先に60歳になった場合、共済生命保険を脱退することになりますか。

A

配偶者が先に60歳に到達した場合でも、共済生命保険に継続加入することができます。
ただし、本人が旭化成の65歳定年以外の場合、継続加入するためには、配偶者が59歳までに死亡保険金を300万円以上のタイプに加入しておく必要があります。
また、コース2には死亡保険金800万円のタイプがないため、コース1で800万円のタイプに加入している場合は、減額する必要があります。