これまでの事例や、みなさまが疑問に感じたことなどをご紹介しています。
Q
遺児年金共済はどのような制度ですか。
A
遺児年金共済は、満16歳以下の子どもを扶養している社員が死亡または高度障害状態になったとき、年金として、こどもが18歳になるまで、こども一人当たり月額35,000円を受け取ることができる制度です。
掛金のうち月額100円は自己負担となります。
なお、子どもが17歳になると脱退することとなります。
学資保険(子ども保険)に類似した福祉制度ですので、保険の必要保障額を軽減できる効果があります。